目 次
1 一般
2 免許関係
3 免許失効等に伴う手続き
4 麻薬譲受関係
Q.1−1 正規の麻薬、覚せい剤などの流通経路について説明してください。 |
A.がん疼痛緩和など鎮痛薬として用いられているモルヒネ等の麻薬、睡眠薬などとして用いられている向精神薬、精神科領域で使用されている覚せい剤などは、
麻薬及び向精神薬取締法(以下、麻向法という)や覚せい剤取締法という法律で厳しく規制されています。
これら取締法は、これらの薬物の濫用による保健衛生上の危害を防止し、公共の福祉の増進を図ることを目的としております。
麻薬等については、横流しや不正施用等を防止するため、輸出入、製造から流通(譲渡、譲受、所持、使用)、廃棄に至るまで、つまり、麻薬等の
産出から消費に至るまでの一貫した規制、監視を行い、免許又は指定及び許可により、医療上又は学術研究上の目的に使用する場合に限りその
取り扱いを認めるとともに、免許等を受けた者に、使用の制限、管理義務、保管義務、記録義務等を課しています。
具体的には、これら薬物を取り扱うことができるのは、厚生労働大臣から免許を与えられた輸入業者、輸出業者、製造業者等や、都道府県知事
から免許を与えられた卸売業者、小売業者のほか、医療機関、研究機関に限定されています。
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Q.2−1 医師が麻薬を患者に施用する場合、どのような免許が必要ですか。 |
A.麻薬施用者の免許が必要です。麻薬施用者とは都道府県知事の免許を受けて、疾病の治療の目的で、業務上麻薬を施用し、若しくは施用のため
交付し又は麻薬処方せんを交付するものをいいます。麻薬施用者免許証の交付は当該医師が麻薬の施用を行う病院若しくは診療所ごとに行われます。
当該免許取得には、医師が診療に従事する病院若しくは診療所の所在地の都道府県知事に申請することとなっています。
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Q.2−2 私は同一県内で2ヶ所の診療所を開設し、各々で麻薬施用者の免許を得て診療業務を行いたいと考えていますが差し支えありませんか。 |
A.大阪府内において同一人がそれぞれ別個に麻薬施用者免許を受けることはできないとされています。したがって、免許申請に際しては、一方を
「麻薬業務所」とし、他方を「従として診療に従事する麻薬診療施設」として申請し、免許を受けてください。
この場合、従として診療に従事する麻薬診療施設には、麻薬管理者を置かなければ、麻薬を保管することはできません。
Q.2−3 私は府内の大学附属病院に勤務し、そこで麻薬施用者免許を受けた医師ですが、今度、A県内にある病院でも診療業務を行うことになります。 |
A.免許証の記載事項の変更によって処理されるのは、診療施設が同一の府の区域内にある場合に限られます。設問の場合は、同一府内ではないので
各々の都道府県で麻薬施用者免許を受ける必要があります。したがって、A県知事に対して新たに麻薬施用者免許の申請を行ってください。
Q.2−4 私は病院に勤務している医師(麻薬施用者)ですが、病院勤務をやめて開業したいと思います。麻薬施用者の免許が引き続き必要なのですが、 |
A.新たに開設する診療施設が現在勤務している病院と同一都道府県内であるか否かによって手続きは異なります。
1.同一都道府県内であれば、免許証の記載事項変更の届け出をし、麻薬業務所を当該麻薬施用者が開設する診療施設に変更する必要があります。
2.同一都道府県以外であれば、麻向法第7条の規定により、現在、麻薬施用者免許を受けている都道府県知事に免許証を添えて業務廃止届を行い、
新たに開設する診療施設の所在地を管轄する都道府県知事に麻薬施用者免許を申請しなければなりません。
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Q.2−5 開業している医師ですが、「麻薬管理者」と「麻薬施用者」の両方の免許を持たなければなりませんか。 |
A.麻薬施用者が2人以上いれば、麻薬管理者を1人置かなければなりませんが、麻薬施用者が1人の場合には、当該麻薬施用者に麻薬の管理義務が
生じますので、別に麻薬管理者の免許を取得する必要はありません。
Q.2−6 私は父の開設する診療所に勤務する麻薬施用者ですが、父が死亡しましたので、その相続人である私が診療所を引き継ぐことになりました。 |
A.この場合、あなたは麻薬及び向精神薬取締法第36条第4項にいう相続人であり、同条第1項の届出義務者として、15日以内に保有麻薬の品名
及び数量を届け出なければなりません。さらに同条第2項の規定により、新たな開設者であるあなた自身にその麻薬を譲り渡したことになりますので、
第3項の規定により、相続人として麻薬の譲渡届が必要です。この場合、譲受人はもちろんあなた自身となります。
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Q.3−1 私は大阪府内の麻薬診療施設の開設者ですが、麻薬診療施設を閉鎖する場合の麻薬の取扱について、どのような手続きが必要ですか。 どのような食品は、ナトリウムが低い |
A.麻薬診療施設が麻薬に関する業務を廃止したときは、15日以内に麻薬管理者免許証、麻薬施用者免許証を添えてその旨を府知事に届け出ると
ともに、現に所有する麻薬の品名、数量を併せて届け出てください。(麻薬を現有していない場合も含む。)なお、所有する麻薬がある場合は、廃止
されてから50日以内に、その所有する麻薬を麻薬営業者、麻薬診療施設の開設者又は麻薬研究施設の設置者(なお、府内に限る。)に譲り渡すか、
府知事に「麻薬廃棄届」を提出し麻薬取締員等の立会のもとに廃棄しなければ、麻薬の不法所持となります。
そして、麻薬を譲り渡した場合、譲渡の日から15日以内に、譲り渡した麻薬の品名、数量、譲渡年月日、譲受人の氏名又は名称及び住所を府知事に
届け出てください。
Q.3−2 現在、大阪府内で麻薬業務所である病院、診療所を府内で移転する際、どのような手続きが必要ですか。 |
A.
1.免許
〈府内の場合〉
(1)麻薬施用者の免許
府内の移転であれば、免許証の記載事項の変更手続きを府知事あてに15日以内に行ってください。
(2)麻薬管理者の免許
業務廃止の日から15日以内に廃止の手続きを府知事あてに行い、併せて新たに業務を行う麻薬業務所において免許を申請してください。
〈他の都道府県の場合〉
(1)麻薬施用者の免許
業務を廃止した日から15日以内に当該麻薬業務所所在地の府知事に免許証を添えて業務廃止届を行い、併せて新たに業務を行う麻薬業務所の所在する
都道府県知事に免許を申請してください。
(2)麻薬管理者の免許
業務を廃止した日から15日以内に当該麻薬業務所所在地の府知事に免許証を添えて業務廃止届を行い、併せて新たに業務を行う麻薬業務所の所在する
都道府県知事に免許を申請してください。
2.麻薬の移動
業務を廃止した際に麻薬を所有している場合には、診療施設の開設者は、15日以内にその所有する麻薬の品名、数量を廃止した麻薬業務所の
所在する都道府県知事に届け出てください。(所有していない場合も含む。)
業務廃止の日から50日以内であれば、その所有する麻薬を府内の麻薬営業者、麻薬診療施設の開設者または麻薬研究施設の設置者に譲渡
できます。
したがって、府内で麻薬診療施設を移転する場合には、新しい麻薬診療施設に従来所有していた麻薬を移すことができます。この場合、旧業務所に
おける麻薬診療施設の開設者と新業務所における麻薬診療施設の開設者は、それぞれ別人格と見なされますので、当該麻薬の移動は譲渡となり、
府知事に対し譲渡の届出が必要になります。こうした譲渡の届け出は、譲渡した日から15日以内に譲渡した麻薬の品名、数量、譲渡の年月日
ならびに譲渡先の氏名、住所を記入して行ってください。これら手続きならびに麻薬の移動若しくは処理を円滑に行うため、移転を行う以前に
都道府県薬務主管課等に照会してください。
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Q4−1 A病院で保有する麻薬注射液が品切れとなったため、とりあえず、近所のB病院から麻薬注射液2アンプルを借り受け、後日購入してこれを返却しま |
A.麻薬の賃借は違法な譲渡・譲受となります。麻薬の賃借は、形式的には消費賃借と考えられ、その所有権は貸主から借主に移転しますので、麻薬を
不正に譲渡・譲受したことになるわけで、賃借した双方が違反に問われます。
Q4−2 A病院とB診療所の開設者が同一の場合に、麻薬の購入をA病院で一括して行い、その麻薬の一部をB診療所に分配することは差し支えないですか。 |
A.厚生労働省の特別の許可を受けた場合など特殊な場合を除いて、麻薬診療施設の開設者は、麻薬卸売業者からしか麻薬を譲り受けることが
できません。
また、麻薬診療施設の開設者が同一であっても、その施設ごとに開設者は別人格とみなされます。したがって、麻薬は各施設ごとに別々に購入
しなければなりません。
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